2012-07-26 第180回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
ですから、現場が失敗したのは、えせ文書、偽の文書をつかまされているということに気付かなかったということ、そして外務省に相談しなかったということ。他方で、外務省の側は、窓口をやってやろう、何とかしてやろう、そういう気迫も気力もなかったということ。この両方の問題があるということです。
ですから、現場が失敗したのは、えせ文書、偽の文書をつかまされているということに気付かなかったということ、そして外務省に相談しなかったということ。他方で、外務省の側は、窓口をやってやろう、何とかしてやろう、そういう気迫も気力もなかったということ。この両方の問題があるということです。
それで、コンピューターが出現いたしました結果として、明治四十年にできました現行刑法にどのような穴があいてくるかというところを検討いたしました結果といたしまして、今度の法律案に盛られておりますように三つのポイントが重要であろうということで、文書偽変造あるいは機器関係に見合う電磁的記録の不正作出等、それから業務妨害もいろいろ、対人攻撃じゃなくてコンピューターを直接に攻撃する対物攻撃の形で業務妨害が出てくるだろうというようなことからそういった
○米澤説明員 確かに我々の中で供用未遂罪を検討いたします場合にも、委員御指摘のような意見もございましたが、一応既遂段階をどこでとらえるかという非常に難しい、法解釈的には既遂と未遂の違いをどこに限界線を引くかという難しい問題もございまして、既遂だけにしておきますとその途中段階のが飛んでしまう可能性がございますので、一応文書偽変造罪との並びで未遂を置いておこうということに結論的にはなったわけでございます
○米澤説明員 まず、「行使ノ目的」という従来の文書偽変造罪の構成要件を使いませんでした理由は、先ほど来しばしば申し上げていますように、電磁的記録の利用形態が文書の利用形態とは違いまして、対人的にその内容を直に交付とか見せるとか展示して知らしめるということではなくて、電子計算機の中で使いこなしていく、どちらかといえば対物利用するのだということになりますので、「行使ノ目的」というのを同じように使いますと
つまり、自営業者なりだれでも結構でございますが、帳簿作成権限のある者が内容虚偽の帳簿をつくっても、現在の文書偽変造罪には当然なりませんし、今回の電磁的記録不正作出罪にもならないと考えております。
○中崎委員 あるいは重複しておるうらみがあるかもしれませんが、今年の六月末に林野局長官から各事務所長にあてまして、帳簿上現品は不足があるが、それは政治上の不法行為に基くもの、あるいは刑法上、文書偽、詐欺、横領というようなものに該当するものが多いように思われる、というふうな意味の通牒が出されておるということでありますが、その点についての真否をお伺いいたします。